(運転位置からの離脱の禁止) 第百八十六条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者を巻上げ装置に荷重をかけたまま運転位置から離れさせてはならない。2前項の運転者は、巻上げ装置に荷重をかけたままで運転位置を離れてはならない。 e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗