条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第十八条の四 (元方安全衛生管理者の資格)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(元方安全衛生管理者の資格)

第十八条の四

法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  2. 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  3. 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

e-Gov法令検索で第十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第十八条の四(元方安全衛生管理者の資格)について教えてください」と聞く
← 第十八条の三(元方安全衛生管理者の選任) 労働安全衛生規則 目次 第十八条の五(権限の付与) →