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労働安全衛生規則 第十八条の三 (元方安全衛生管理者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(元方安全衛生管理者の選任)

第十八条の三

法第十五条の二第一項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

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