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労働安全衛生規則 第十八条の二の二 (令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所)

第十八条の二の二

令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。

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