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労働安全衛生規則 第十八条の二 (令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶)

第十八条の二

令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設、増設又は拡大により総トン数五百トン以上五百十トン未満となつたと認められる船舶とする。

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