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労働安全衛生規則 第十八条の五 (権限の付与)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(権限の付与)

第十八条の五

元方安全衛生管理者を選任した事業者は、当該元方安全衛生管理者に対し、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び法第十五条第一項の関係請負人(以下「関係請負人」という。)に係る作業従事者(法第三十条第二項又は第三項の規定により指名された事業者が元方安全衛生管理者を選任した場合にあつては、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者)の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

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