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労働安全衛生規則 第百七十八条 (ブレーキ等の備付け)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ブレーキ等の備付け)

第百七十八条

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンに使用するウインチについては、歯止め装置又は止め金付きブレーキを備え付けなければならない。ただし、バンドブレーキ等のブレーキを備えるボーリングマシンに使用するウインチについては、この限りでない。

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