(ウインチの据付け) 第百七十九条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十九条を開く ↗