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労働安全衛生規則 第百七十九条 (ウインチの据付け)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ウインチの据付け)

第百七十九条

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。

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