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労働安全衛生規則 第百七十七条 (矢板、ロッド等との連結)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(矢板、ロッド等との連結)

第百七十七条

事業者は、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ、滑車装置等については十分な強度を有するシャックル、つかみ金具、ホイスティングスイベル等を用いて、くい、矢板、ロッド等と確実に連結しておかなければならない。

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