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労働安全衛生規則 第百七十六条 (巻上げ用ワイヤロープ)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(巻上げ用ワイヤロープ)

第百七十六条

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の措置を講じなければならない。

  1. 巻上げ用ワイヤロープは、落錘又はハンマーが最低の位置にある場合、矢板等の抜き始めの場合、ロッド等のつり具が最低の位置にある場合等において、巻上げ装置の巻胴に少なくとも二巻を残すことができる長さのものであること。
  2. 巻上げ用ワイヤロープは、巻上げ装置の巻胴にクランプ、クリツプ等を用いて、確実に取り付けること。
  3. くい打機の巻上げ用ワイヤロープと落錘、ハンマー等との取付け又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープと滑車装置、ホイスティングスイベル等との取付けは、クリップ、クランプ等を用いて確実にすること。

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