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労働安全衛生規則 第百七十五条 (巻上げ用ワイヤロープの安全係数)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(巻上げ用ワイヤロープの安全係数)

第百七十五条

事業者は、くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。

2前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

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