(巻上げ用ワイヤロープの安全係数) 第百七十五条 事業者は、くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。2前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗