(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百七十四条
事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。
- 一継目のあるもの
- 二ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
- 三直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
- 四キンクしたもの
- 五著しい形くずれ又は腐食があるもの
事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。