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労働安全衛生規則 第百七十四条 (不適格なワイヤロープの使用禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(不適格なワイヤロープの使用禁止)

第百七十四条

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。

  1. 継目のあるもの
  2. ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
  3. 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
  4. キンクしたもの
  5. 著しい形くずれ又は腐食があるもの

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