条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百七十三条 (倒壊防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(倒壊防止)

第百七十三条

事業者は、動力を用いるくい打機(以下「くい打機」という。)、動力を用いるくい抜機(以下「くい抜機」という。)又はボーリングマシンについては、倒壊を防止するため、次の措置を講じなければならない。

  1. 軟弱な地盤に据え付けるときは、脚部又は架台の沈下を防止するため、敷板、敷角等を使用すること。
  2. 施設、仮設物等に据え付けるときは、その耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。
  3. 脚部又は架台が滑動するおそれのあるときは、くい、くさび等を用いてこれを固定させること。
  4. 軌道又はころで移動するくい打機、くい抜機又はボーリングマシンにあつては、不意に移動することを防止するため、レールクランプ、歯止め等でこれを固定させること。
  5. 控え(控線を含む。以下この節において同じ。)のみで頂部を安定させるときは、控えは、三以上とし、その末端は、堅固な控えぐい、鉄骨等に固定させること。
  6. 控線のみで頂部を安定させるときは、控線を等間隔に配置し、控線の数を増す等の方法により、いずれの方向に対しても安定させること。
  7. バランスウエイトを用いて安定させるときは、バランスウエイトの移動を防止するため、これを架台に確実に取り付けること。

e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百七十三条(倒壊防止)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第百七十二条(強度等) 労働安全衛生規則 目次 第百七十四条(不適格なワイヤロープの使用禁止) →