(強度等)
第百七十二条
事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。)並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
- 一使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
- 二著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。
事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。)並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。