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労働安全衛生規則 第百七十二条 (強度等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(強度等)

第百七十二条

事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。)並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。

  1. 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
  2. 著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。

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