(立入禁止等)
第百七十一条の六
事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置(令第六条第十五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては、第二号の措置を除く。)を講じなければならない。
- 一物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
- 二強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置(令第六条第十五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては、第二号の措置を除く。)を講じなければならない。