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労働安全衛生規則 第百七十一条の五

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第百七十一条の五

事業者は、物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは、運転室を有しない解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし、物体の飛来等の状況に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

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