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労働安全衛生規則 第百七十一条の四 (使用の禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(使用の禁止)

第百七十一条の四

事業者は、路肩、傾斜地等であつて、ブーム及びアームの長さの合計が十二メートル以上である解体用機械(以下この条において「特定解体用機械」という。)の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、特定解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、地形、地質の状態等に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

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