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労働安全衛生規則 第百七十一条 (補修等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(補修等)

第百七十一条

事業者は、第百六十七条若しくは第百六十八条の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

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