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労働安全衛生規則 第百七十一条の二 (輸送管等の脱落及び振れの防止等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(輸送管等の脱落及び振れの防止等)

第百七十一条の二

事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 輸送管を継手金具を用いて輸送管又はホースに確実に接続すること、輸送管を堅固な建設物に固定させること等当該輸送管及びホースの脱落及び振れを防止する措置を講ずること。
  2. 作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせること。
  3. 当該作業場において作業に従事する作業従事者がコンクリート等の吹出しにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
  4. 輸送管又はホースが閉そくした場合で、輸送管及びホース(以下この条及び次条において「輸送管等」という。)の接続部を切り離そうとするときは、あらかじめ、当該輸送管等の内部の圧力を減少させるため空気圧縮機のバルブ又はコックを開放すること等コンクリート等の吹出しを防止する措置を講ずること。
  5. 洗浄ボールを用いて輸送管等の内部を洗浄する作業を行うときは、洗浄ボールの飛出しによる労働者の危険を防止するための器具を当該輸送管等の先端部に取り付けること。

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