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労働安全衛生規則 第百七十条 (作業開始前点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業開始前点検)

第百七十条

事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラツチの機能について点検を行なわなければならない。

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