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労働安全衛生規則 第百六十六条の三 (アタツチメントの装着の制限)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(アタツチメントの装着の制限)
第百六十六条の三
事業者は、車両系建設機械にその構造上定められた重量を超えるアタツチメントを装着してはならない。
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労働安全衛生規則 目次
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