条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百六十六条の四 (アタツチメントの重量の表示等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(アタツチメントの重量の表示等)

第百六十六条の四

事業者は、車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタツチメントの重量(バケツト、ジツパー等を装着したときは、当該バケツト、ジツパー等の容量又は最大積載重量を含む。以下この条において同じ。)を表示し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタツチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百六十六条の四(アタツチメントの重量の表示等)について教えてください」と聞く
← 第百六十六条の三(アタツチメントの装着の制限) 労働安全衛生規則 目次 第百六十七条(定期自主検査) →