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労働安全衛生規則 第百六十六条の二 (アタツチメントの倒壊等による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(アタツチメントの倒壊等による危険の防止)

第百六十六条の二

事業者は、車両系建設機械のアタツチメントの装着又は取り外しの作業を行うときはアタツチメントが倒壊すること等による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に架台を使用させなければならない。

2前項の作業に従事する労働者は、同項の架台を使用しなければならない。

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