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労働安全衛生規則 第百六十四条 (主たる用途以外の使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(主たる用途以外の使用の制限)

第百六十四条

事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。

2前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。

  1. 荷のつり上げの作業を行う場合であつて、次のいずれにも該当するとき。
    1. 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき。
    2. アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャックル等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき。
  2. 荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であつて、労働者に危険を及ぼすおそれのないとき。

3事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、当該作業場において作業に従事する作業従事者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

  1. 荷のつり上げの作業について一定の合図を定めるとともに、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせること。
  2. 平坦な場所で作業を行うこと。
  3. つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
  4. 当該車両系建設機械の構造及び材料に応じて定められた負荷させることができる最大の荷重を超える荷重を掛けて作業を行わないこと。
  5. ワイヤロープを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するワイヤロープを使用すること。
    1. 安全係数(クレーン則第二百十三条第二項に規定する安全係数をいう。)の値が六以上のものであること。
    2. ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。)のうち切断しているものが十パーセント未満のものであること。
    3. 直径の減少が公称径の七パーセント以下のものであること。
    4. キンクしていないものであること。
    5. 著しい形崩れ及び腐食がないものであること。
  6. つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。
    1. 安全係数(クレーン則第二百十三条の二第二項に規定する安全係数をいう。)の値が、次の(1)又は(2)に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる値以上のものであること。
    2. 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの五パーセント以下のものであること。
    3. リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセント以下のものであること。
    4. 亀裂がないものであること。
  7. ワイヤロープ及びつりチェーン以外のものを玉掛用具として使用する場合にあつては、著しい損傷及び腐食がないものを使用すること。

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