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労働安全衛生規則 第百六十三条 (使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(使用の制限)

第百六十三条

事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上定められた安定度、最大使用荷重等を守らなければならない。

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