(修理等)
第百六十五条
事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。
- 一作業手順を決定し、作業を指揮すること。
- 二次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロツク等及び第百六十六条の二第一項に規定する架台の使用状況を監視すること。
事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。