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労働安全衛生規則 第百六十五条 (修理等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(修理等)

第百六十五条

事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。

  1. 作業手順を決定し、作業を指揮すること。
  2. 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロツク等及び第百六十六条の二第一項に規定する架台の使用状況を監視すること。

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