条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百六十条 (運転位置から離れる場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(運転位置から離れる場合の措置)

第百六十条

事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

  1. バケツト、ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと。
  2. 原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。

2前項の運転者は、車両系建設機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百六十条(運転位置から離れる場合の措置)について教えてください」と聞く
← 第百五十九条(合図) 労働安全衛生規則 目次 第百六十一条(車両系建設機械の移送) →