(合図) 第百五十九条 事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。2前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗