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労働安全衛生規則 第百五十九条 (合図)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(合図)

第百五十九条

事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。

2前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。

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