(車両系建設機械の移送)
第百六十一条
事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
- 一積卸しは、平たんで堅固な場所において行なうこと。
- 二道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
- 三盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適度な勾配を確保すること。