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労働安全衛生規則 第百五十三条 (ヘッドガード)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ヘッドガード)

第百五十三条

事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械(ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体用機械に限る。)を使用するときは、当該車両系建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。

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