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労働安全衛生規則 第百五十二条 (前照灯の設置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(前照灯の設置)

第百五十二条

事業者は、車両系建設機械には、前照灯を備えなければならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、この限りでない。

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