(定義等) 第百五十一条の百七十五 この節において解体用機械とは、令別表第七第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。2令別表第七第六号2の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。一鉄骨切断機二コンクリート圧砕機三解体用つかみ機 e-Gov法令検索で第百五十一条の百七十五を開く ↗