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労働安全衛生規則 第百五十一条の百七十五 (定義等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定義等)

第百五十一条の百七十五

この節において解体用機械とは、令別表第七第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。

2令別表第七第六号2の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。

  1. 鉄骨切断機
  2. コンクリート圧砕機
  3. 解体用つかみ機

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