条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十四条 (調査及び記録)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(調査及び記録)

第百五十四条

事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十四条(調査及び記録)について教えてください」と聞く
← 第百五十三条(ヘッドガード) 労働安全衛生規則 目次 第百五十五条(作業計画) →