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労働安全衛生規則 第百五十一条の九十一 (制限速度)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(制限速度)

第百五十一条の九十一

事業者は、車両系木材伐出機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系木材伐出機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。

2前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系木材伐出機械を運転してはならない。

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