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労働安全衛生規則 第百五十一条の九十二 (転落等の防止等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(転落等の防止等)

第百五十一条の九十二

事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、車両系木材伐出機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械の運行経路について必要な幅員を保持すること、路肩の崩壊を防止すること、岩石、根株等の障害物を除去すること等必要な措置を講じなければならない。

2事業者は、路肩、傾斜地等で車両系木材伐出機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系木材伐出機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系木材伐出機械を誘導させなければならない。

3前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

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