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労働安全衛生規則 第百五十一条の九十 (作業指揮者)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業指揮者)

第百五十一条の九十

事業者は、車両系木材伐出機械(伐木等機械を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

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