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労働安全衛生規則 第百五十一条の八十九 (作業計画)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業計画)

第百五十一条の八十九

事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

  1. 使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力
  2. 車両系木材伐出機械の運行経路
  3. 車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所
  4. 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法

3事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号から第四号までの事項について関係労働者に周知させなければならない。

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