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労働安全衛生規則 第百五十一条の八十六 (ヘツドガード)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ヘツドガード)

第百五十一条の八十六

事業者は、車両系木材伐出機械については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

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