(ヘツドガード) 第百五十一条の八十六 事業者は、車両系木材伐出機械については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の八十六を開く ↗