(防護柵等) 第百五十一条の八十七 事業者は、車両系木材伐出機械については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の八十七を開く ↗