(前照灯の設置) 第百五十一条の八十五 事業者は、車両系木材伐出機械については、前照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の八十五を開く ↗