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労働安全衛生規則 第百五十一条の八十四 (定義)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定義)

第百五十一条の八十四

この省令において車両系木材伐出機械とは、伐木等機械、走行集材機械及び架線集材機械(機械集材装置又は簡易架線集材装置の集材機として用いている場合を除く。以下この節において同じ。)をいう。

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