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労働安全衛生規則 第百五十一条の八十三 (補修等)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(補修等)
第百五十一条の八十三
事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
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