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労働安全衛生規則 第百五十一条の八十二 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第百五十一条の八十二

事業者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

  1. 原動機及びプーリーの機能
  2. 逸走等防止装置の機能
  3. 非常停止装置の機能
  4. 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無

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