(点検) 第百五十一条の八十二 事業者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。一原動機及びプーリーの機能二逸走等防止装置の機能三非常停止装置の機能四原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無 e-Gov法令検索で第百五十一条の八十二を開く ↗