(搭乗の制限)
第百五十一条の八十一
事業者は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する作業従事者を運転中のコンベヤーに乗せてはならない。ただし、作業従事者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
2前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。
事業者は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する作業従事者を運転中のコンベヤーに乗せてはならない。ただし、作業従事者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
2前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。