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労働安全衛生規則 第百五十一条の八十 (トロリーコンベヤー)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(トロリーコンベヤー)

第百五十一条の八十

事業者は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に接続されているものでなければ使用してはならない。

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