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労働安全衛生規則 第百五十一条の七十九 (荷の落下防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(荷の落下防止)

第百五十一条の七十九

事業者は、コンベヤーから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。

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