(荷の落下防止) 第百五十一条の七十九 事業者は、コンベヤーから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の七十九を開く ↗