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労働安全衛生規則 第百五十一条の七十八 (非常停止装置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(非常停止装置)

第百五十一条の七十八

事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。)を備えなければならない。

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