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労働安全衛生規則 第百五十一条の七十四 (保護帽の着用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(保護帽の着用)

第百五十一条の七十四

事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は次の各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき(第三号に該当する貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。)は、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

  1. 最大積載量が五トン以上のもの
  2. 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの
  3. 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、テールゲートリフターが設置されているもの(前号に該当するものを除く。)

2前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

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