(点検) 第百五十一条の七十五 事業者は、貨物自動車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。一制動装置及び操縦装置の機能二荷役装置及び油圧装置の機能三車輪の異常の有無四前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能 e-Gov法令検索で第百五十一条の七十五を開く ↗