条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の七十五 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第百五十一条の七十五

事業者は、貨物自動車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

  1. 制動装置及び操縦装置の機能
  2. 荷役装置及び油圧装置の機能
  3. 車輪の異常の有無
  4. 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能

e-Gov法令検索で第百五十一条の七十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の七十五(点検)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の七十四(保護帽の着用) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の七十六(補修等) →