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労働安全衛生規則 第百五十一条の七十三

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第百五十一条の七十三

事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。
  2. 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。
    1. あおりを確実に閉じること。
    2. あおりその他貨物自動車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。
    3. 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。

2前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。

3事業者は、労働者が作業を行う作業場において、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、作業従事者を当該荷台に乗車させるときは、当該作業従事者をあおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。

4事業者は、前項の場合には、作業従事者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗せてはならない。

5作業従事者は、第三項の場合には、あおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。

6作業従事者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。

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